株式に関する手続きは、【1】証券会社をご利用の株主様と、【2】証券会社をご利用でない株主様で、次のとおり異なりますので、ご確認のうえお問合わせ下さい。

【1】証券会社をご利用の株主様

お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先
口座を開設されている証券会社
三井住友信託銀行 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120-782-031(受付時間:平日9時〜17時)
ホームページ
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

【2】証券会社をご利用でない株主様(特別口座に記載された株式)

お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先
三井住友信託銀行 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120-782-031(受付時間:平日9時〜17時)
ホームページ
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

(1)単元未満株式の買取請求について

当社の株式は、1単元が100株となっており、1単元未満の株式(1株〜99株)については、市場では売買ができません。その代わりに、当社に対して単元未満株式を売却する「買取請求」をすることができます。
なお、「買取請求」の具体的な請求方法等は、上記【1】又は【2】の窓口にてお問合わせ下さい。

(2)配当金の受領方法の変更について

配当金の受領方法には、銀行で配当金領収証と引き換えに受け取るほか、次の3つの受領方法があります。

  1. 個別銘柄指定方式(従来方式)…銘柄ごとの配当金をそれぞれ指定した銀行で受領する
  2. 登録配当金受領口座方式…全ての銘柄の配当金を1つの銀行等の口座で受領する
  3. 株式比例配分方式…銘柄ごとの配当金をそれぞれの証券口座で受領する

※証券会社をご利用でない株主様又は一部でも特別口座に株式がある株主様は、「3.株式比例配分方式」を指定することはできません。また、証券会社によっては利用できない場合があります。
なお、「配当金受領方法」の具体的な変更等は、上記【1】又は【2】の窓口にてお問合わせ下さい。

(3)配当金の受取期間経過後の照会について

受取期間が過ぎてしまった場合は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行の本支店窓口にてお受け取り下さい。なお、お近くに本支店がない場合は、「配当金領収証」の裏面に送金方法を記入し、お届出印を押印のうえ、上記【1】又は【2】の郵送先にお送り下さい。

(4)特別口座から証券口座への「振替申請」について

特別口座とは、株券電子化(平成21年1月5日)前に証券保管振替機構(ほふり)を利用されなかった株主(現物の株券を所持していた株主)様や登録不発行の単元未満株式を保有していた場合に、当該株式が記録される口座です。特別口座に記録されている株式については、市場での売買ができません。様々な手続きを円滑に行うためにも、証券会社の口座への「振替申請」をお勧めいたします。
なお、振替申請の請求方法等は、上記【2】の窓口にてお問合わせ下さい。