少数株主権等について

少数株主権等とは、1株以上の株式を保有していれば行使できる権利と、一定数又は一定割合以上の議決権、若しくは一定数又は一定数割合以上の株式を保有していれば行使できる権利で、一定期間の株式の保有が求められている権利もあります。主な少数株主権等は以下のようなものです。

会社法に定められた主な少数株主権等 権利行使の要件
議事録の閲覧・謄写を請求する権利 1株以上の株式を保有
株主総会の招集を請求する権利 議決権の100分の3以上を行使前6ヵ月継続保有
株主総会において議題を提案する権利 議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を行使前6ヵ月継続保有
会計帳簿の閲覧・謄写を請求する権利 議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上の株式を保有

「個別株主通知」について

少数株主権等を行使する場合には、「個別株主通知」が必要となります。

当社は、株主様が保有している株式数の情報を常に把握しているわけではないことから、少数株主権等を行使する株主様は、少数株主権等を行使する際にその行使要件を満たしていることを当社に知らせるため、事前に、証券会社等に対して「個別株主通知」の申出を行い、証券保管振替機構(ほふり)を通じて当社に保有する株式数の情報を通知する必要があります。

少数株主権等を行使する場合には、「個別株主通知」の内容が当社に通知された日から4週間以内に、以下の書類を提出していただくことになります。

  1. 個別株主通知申出受付票
  2. 本人確認書類
  3. 行使内容のわかる書面

「個別株主通知」の申出手続きの流れについて

  1. 株主様は、「個別株主通知」の申出は、お取引のある証券会社等に対して行う。
  2. 証券会社等は、「個別株主通知申出受付票」を交付する。
  3. 証券会社等は、個別株主通知の申出を証券保管振替機構(以下「ほふり」)に取り次ぐ。
  4. ほふりは、証券会社等に対して「個別株主通知」の予定日を連絡する。
  5. 証券会社等は、株主様に対して「個別株主通知」の予定日を連絡する。
  6. ほふりは、当社に対して株主様が保有する株式数の情報を通知する。(個別株主通知)
  7. ほふりは、証券会社等に対して「個別株主通知の通知日等を連絡する。
  8. 証券会社等は、株主様に対して「個別株主通知」が行われた旨及び通知日等を連絡する。
  9. 株主様は、当社に対して通知日から4週間以内に少数株主権等を行使する。
個別株主通知のフローのイメージ
個別株主通知のフローのイメージ

証券保管振替機構(ほふり)の「個別株主通知のご案内」「個別株主通知に関するQ&A」もあわせてご確認下さい。
https://www.jasdec.com/system/less/rule_data/data/investor.html